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イベント開催情報

春のリフォーム相談会開催のお知らせ

     
春のリフォーム相談会開催いたしました
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多数のお越し、ありがとうございました

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認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けられる方へ

 
田中工務店では、認定長期優良住宅に該当する家屋を新築等に伴う「認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の発行手続きを行っております。

なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得(以下「認定長期優良住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日から平成24年12月31日までの間にその家屋を自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)には、その方のその居住の用に供した日(以下「居住日」といいます。)の属する年分の所得税の額から3の算式により計算した金額(以下「税額控除限度額」といいます。)を控除することができます。  なお、その税額控除限度額が居住日の属する年分の所得税の額を超える場合には、居住日の属する年分の所得税の額を限度とします。  また、居住日の属する年分においてその控除額のうち控除してもなお控除しきれない金額を有する場合、又は居住日の属する年分の所得税についてその確定申告書を提出すべきとき及び提出することができるときのいずれにも該当しない場合には、その控除しきれない金額に相当する金額又は居住日の属する年分の税額控除限度額(居住日の属する年の翌年分の所得税の額を限度とします。以下「控除未済税額控除額」といいます。)を居住日の属する年の翌年分の所得税の額から控除することができます。  なお、控除未済税額控除額が、居住日の属する年の翌年分の所得税の額を超える場合には、居住日の属する年の翌年分の所得税の額を限度とします。 注ⅰ 認定長期優良住宅の新築等をして、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅(※)をいいます。)の新築等(※)に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等について認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません。 ※ 「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。 ※ 「認定住宅の新築等」とは、認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をいいます。  ⅱ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後において、更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用します。  なお、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。

お問合せお待ちしております。

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守山市内対象 住宅改修(リフォーム)で助成金を受けられます

【耐震改修・住宅エコリフォーム工事促進助成金制度の概要】 ⇒

 
 田中工務店では、守山市で実施されている住宅の「耐震改修工事」、「住宅エコリフォーム工事もしくはこれと同等の工事」または、「太陽光発電システム設置工事」をともなう住宅改修工事を行った場合に、その費用の一部について助成金を受ける申請手続きを受付けております。また、今年度からは「太陽光発電システム設置工事」を単独で設置した場合にも助成金を受けることが可能です。

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平成24年度 耐震・バリアフリー改修事業工事 受付終了しました 

 
「琵琶湖西岸断層帯」による大規模な地震の発生が危惧されていることから、地震による人的・経済的被害を最小限に抑えるため、耐震性が低いとされる住宅の耐震性を高める必要があります。

このことから、田中工務店では既存木造住宅に対し、耐震診断を実施することによって耐震性能を確認し、それを基に耐震補強などの対策を実施することを通じて、これら木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的として、耐震補強にかかる工事を提供しております。
 
※平成24年度分の耐震改修事業利用工事におきましては、申込工事分多数のため受付を終了いたしました。
 
平成24年11月以降に耐震改修をご予定のお客様におきましては、引続き次年度のご相談を田中一級建築士事務所にて受付けておりますので、お問合せお待ちしております。

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水まわりリフォーム相談会開催しました

 
水まわりリフォーム相談会開催いたしました
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今春は略盆にしてみました   桜・竹の子・菜の花の主菓子
多数のお越し、ありがとうございました

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住まいるフェア 開催します

 
住まいの相談会開催いたします
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ぜひお越し下さい  
お待ちしております

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住宅ローン減税制度のご利用受付

● 財務省の関連サイト ⇒財務省

【認定長期優良住宅の特例・バリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制】
 
平成25年12月までの住宅ローン減税の概要が財務省より通達されております。
住宅の新築・改修を住宅ローンにて予定されておられる場合、または自己資金による新築・改修においても減税が受けられます。
田中工務店では、これらの減税制度や時限立法による臨時制度などへの対応を随時受け付けております。お問い合わせお待ちしております。
 

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【フラット35】S及び【フラット35S】エコのご案内


● 住宅金融支援機構の関連サイト ⇒住宅金融支援機構


【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。

 田中工務店では、住宅ローンを利用されるお客様には、フラット35または35Sと「木の家促進事業」・「既存住宅流通促進事業」などの制度組合せの利用をお勧めいたしております。

(注)以下の記述において、【フラット35】とは、【フラット35】Sを利用しない場合の【フラット35】をいいます。

ご注意
※1【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。 受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。

※2【フラット35】Sをご利用いただくには、【フラット35】の技術基準に加えて、【フラット35】Sの技術基準に適合することを証明するために、検査機関による物件検査を受けていただき、適合証明書が交付される必要があります。詳しくは【フラット35】Sの対象となる住宅をご覧ください。

※3【フラット35(保証型)】でも【フラット35】Sはご利用できます。

※4【フラット35】借換融資の場合は【フラット35】Sは利用できません。
.【フラット35】Sエコ金利引下げ幅拡大 決定!

 平成23年度第3次補正予算の成立に伴い、従来の【フラット35】Sに加えて、【フラット35】Sエコを創設しました。
 
【フラット35】Sエコでは、東日本大震災からの復興・住宅の省CO2対策を推進するため、省エネルギー性の優れた住宅について、金利引下げ幅を従来の【フラット35】Sより拡大します!

•東日本大震災の被災地以外の地域においては年▲0.7%に拡大します。

 (6~10年目(長期優良住宅等、特に性能が優れた住宅は6~20年目)の金利引下げ幅は年▲0.3%となります。)
 本制度は、平成23年10月1日以後にお申し込みされた方で、かつ、平成23年12月1日以後に資金をお受け取りになる方から適用となります。


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復興支援・住宅エコポイント対象工事の受付

● 復興支援・住宅エコポイント窓口全般 ⇒住宅エコポイント事務局

被災地の復興支援のため、被災地に建設するエコ住宅の新築には、その他の地域の倍のポイントを発行します。エコリフォームでは、リフォーム瑕疵保険に加入した場合や耐震改修した場合にもポイントを発行します。また、発行されたポイントの半分以上は被災地の特産品・商品券等に交換していただけます。

とりさんリフォームでは、11月21日着工分以降のすべてのリフォーム工事は
平成24年1月25日より募集要件に適合する範囲内で、順次申請いたしております。
お問い合わせをお待ちしております。
 

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防災訓練用『倒壊する模型小屋2/3サイズ』 製作しました

 
実際に建物を倒壊させ、救出活動訓練ができます。
住民方々の意識の『防災化・耐震化』にお役立てください
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木造平屋瓦葺 1坪サイズです
実物の2/3程度のサイズです。再利用OK
  消火用火点としても使用可能
ドアも開きます
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倒壊建物の撤去作業
実際の倒壊建物と同じです
  負傷者(人形)を救出
担架で運びます
 組み立て、倒壊の実演いたします
その他の製作もいたします。お問合せ下さいませ。

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平成23年度 木のいえ整備促進事業の受付


※重要なお知らせ
田中工務店では、『平成23年度木の家整備促進事業・補助金交付申請』対象新築住宅の受付を、平成23年12月20日中までとさせていただきます。
お問い合わせをお待ちしております。

≪第2回募集に係る補助金交付申請受付期間の延長のお知らせ≫

(現  行) 平成23年12月16日(金)(必着)まで
ただし、住宅の建設予定地が東北地方太平洋沖地震の大規模被災県内(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県)である場合は、受付期間を平成24年1月20日(金)(必着)までとします(大規模被災県向けの申請枠を確保します)。


(今回変更) 平成24年2月29日(水) (必着)まで


※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」において建設される住宅につきましては、平成23年11月24日以降は、「東日本大震災復興木のいえ整備促進事業」の補助金交付申請を行っていただくこととなります。当該事業の詳細については当該事業ホームページ(http://www.cyj-fukko-shien23.jp)をご覧下さい。


※受付は先着順とし、申請の状況により、期限よりも前に受付を停止すること、または、追加で募集することがあります。この際は支援室ホームページにてお知らせいたします。


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