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イベント開催情報

■ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けられる方へ

 
田中工務店では、認定長期優良住宅に該当する家屋を新築等に伴う「認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の発行手続きを行っております。

なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得(以下「認定長期優良住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日から平成24年12月31日までの間にその家屋を自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)には、その方のその居住の用に供した日(以下「居住日」といいます。)の属する年分の所得税の額から3の算式により計算した金額(以下「税額控除限度額」といいます。)を控除することができます。  なお、その税額控除限度額が居住日の属する年分の所得税の額を超える場合には、居住日の属する年分の所得税の額を限度とします。  また、居住日の属する年分においてその控除額のうち控除してもなお控除しきれない金額を有する場合、又は居住日の属する年分の所得税についてその確定申告書を提出すべきとき及び提出することができるときのいずれにも該当しない場合には、その控除しきれない金額に相当する金額又は居住日の属する年分の税額控除限度額(居住日の属する年の翌年分の所得税の額を限度とします。以下「控除未済税額控除額」といいます。)を居住日の属する年の翌年分の所得税の額から控除することができます。  なお、控除未済税額控除額が、居住日の属する年の翌年分の所得税の額を超える場合には、居住日の属する年の翌年分の所得税の額を限度とします。 注ⅰ 認定長期優良住宅の新築等をして、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅(※)をいいます。)の新築等(※)に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等について認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません。 ※ 「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。 ※ 「認定住宅の新築等」とは、認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をいいます。  ⅱ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後において、更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用します。  なお、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。

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