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イベント開催情報
■ 省エネ改修工事をした場合 の住宅特定改修特別税額控除
田中工務店では、省エネ改修工事をした場合 の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)に伴う「増改築等工事証明書」の発行手続きを行っております。
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成29年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、平成26年3月31日までの間にその居住の用に供した場合に、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
また、この一般の省エネ改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
平成26年度分の受付をいたしております。