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お役立ち情報

■ バリアフリー改修工事をした場合における(住宅特定改修特別税額控除)

 
田中工務店では、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)に伴う「増改築等工事証明書」の発行手続きを行っております。

なお、「バリアフリー改修工事・住宅特定改修特別税額控除」とは、一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。  なお、原則として平成23年分でこの税額控除を適用した場合は、平成24年分において適用できません。  また、このバリアフリー改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

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